月次支援金について
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
<給付対象要件> ①緊急事態措置又はまん延防止重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。 ②緊急事態措置又はまん延防止重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。
<申請期間>※原則対象月の翌月から2か月間 4月分/5月分:2021年6月中下旬~8月中下旬 6月分:2021年7月1日~8月31日
<事前確認> 申請希望者が、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に当たり事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はございません。
その他詳細はこちらをご覧ください。
福岡県中小企業者等月次支援金についてはこちら / 月次支援金チラシ(簡易版)