中小企業向けの主な融資制度

区分 制 度 名  融 資 対 象 限度額
福岡県融資制度 緊急経済対策資金 ①セーフティネツト保証認定者
②知事が指定する災害により、経営に支障を
生じている者
③知事が指定する倒産等事業者に対し50万円
以上の債権を有する者
④再生支援協議会の2次支援を受け、関係金融
機関の支援を得ている者
⑤原価のうち20%以上を占める原材料等の最近
1ヶ月の仕入価格が前年同期と比較して20%
以上上昇し製品等価格に転嫁できていない者
1億円以内
新規創業資金 新規創業する個人又は会社
(創業後1年未満のものを含む)
1,500万円以内
但し、勤務した企業と同一の業種の事業を開始する者、特許等の技術・法律に基づく資格を生かし創業する者は必要資金の2/3以内
経営革新支援資金 ①新分野進出、新商品の開発を図る者
②中小企業新事業活動促進法に基づき知事の
承認を得た者
③地域産業資源を活用した事業活動の促進に
関する法律に基づき地域産業資源活用事業
計画の認定を受けた者
1億円以内
長期経営安定資金 県内に事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等 1億円以内
(組合転貸の場合、1組合員あたり、1億円以内)
小口
事業資金
小口扱い 県内に事業所を有し、現に事業を営む小規模企業者で、当該申込額を含めた保証協会の保証付き融資残高が 1,250万円以下であるもの 1,250万円以内
短期運転資金 県内に事業所を有し、現に事業を営む者で、次のいずれかに該当するもの
1 中小企業
2 共同事業を行う組合
3 中小企業者である組合員に転貸する組合
3,000万円以内
(組合転貸の場合は、1組合員あたり3,000万円以内)
日本政策金融公庫 普 通 貸 付 事業を営む方
ほとんどの事業の方にご利用いただけます。
4,800万円以内
経営改善貸付
(無担保・無保証人)
小規模事業者であって、商工会議所会頭、商工会会長等の推薦を受けた方 融資限度額 1,500万円
生活衛生資金貸付 生活衛生関係の事業を営む方 7,200万円以内
生活衛生改善貸付
(無担保・無保証人)
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって、生活衛生同業組合理事長等の推薦を受けた方 1,500万円以内
苅田町 苅田町中小企業振興資金
融資制度
 次の条件を満たしている事業所が対象です。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である方
・町内に住所又は事業所を有し、引き続き6か月以上同  一事業を営んでいる方
納期の到来している町税を完納している方
 500万円以内

詳しくは苅田商工会議所 (093-436-1631) までお問い合わせください。