苅田商工会議所の共済制度

商工会議所では、会員企業の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度や各種保障プランでサポートしています。
また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。

生命共済制度[定期保険(団体型)]+[商工会議所(商工会)自家給付制度]

< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >

  • 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
  • ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
  • 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)

 

特定退職金共済制度 (新企業年金保険)

< 従業員の退職金準備にご活用いただけます >

  • 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
  • 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
  • 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)

 

企業防衛/事業保障プラン (経営者向け)
退職金プラン (経営者・従業員向け)
自助努力プラン (経営者・従業員向け) ~入院・死亡保障~
資産形成サポートプラン(個人向け)
プラン一覧

 

苅田商工会議所共済制度 受託会社
アクサ生命 北九州営業支社 電話(093)541-0582

*印の商品については、「アクサ生命」ホームページもご覧ください。

 

苅田商工会議所 電話(093)436-1631

小規模企業共済

事業主のための……退職金制度。

事業主または会社等の役員が事業をやめたり、第一線を退いたときの生活安定を図るためにつくられた制度。それが”小規模企業共済”です。

詳しくはこちらをご覧ください。

経営セーフティ共済

まさかの時に、お役に立てる。
取引先の倒産……このようなまさかの時にお役に立てる制度、それが”経営セーフティ共済”です。

特  色

  • 取引先企業が倒産した場合、回収が困難となった売掛金債権等の額と、あらかじめ払い込んだ掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で共済金の貸付が受けられます。
  • 掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。
  • 無担保、無保証人、無利子で貸付けが受けられます。ただし、貸付けを受けた共済金の1/10に相当する額は掛金総額から控除されます。

加入できる方

次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行なっている方。

  • 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造・建設・運送業等の会社および個人。
  • 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人。
  • 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人。
  • 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人。
  • 従業員900人以下または資本金3億円以下のゴム製品製造業の会社および個人。
  • 従業員300人以下または資本金3億円以下のソフトウェア業または情報処理サービス業の会社および個人。
  • 従業員200人以下または資本金5,000万円以下の旅館業の会社および個人。
  • 企業組合および協業組合
  • 事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行なっている組合。

共済金の貸付け

共済金の貸付けを受けられるのは、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合です。

  • 貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額になります。
  • 返済期間は5年(据置期間6ヶ月を含む)の毎月均等償還です。
  • 貸付けは、無担保、無保証人、無利子です
    (ただし、貸付けを受けた共済金の1/10に相当する額は掛金総額から控除されます。)

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は、最低5,000円から最高80,000円までの範囲内(5,000円きざみ)で、自由に選べます。
  • 加入後、増・減ができます。(ただし、減額する場合は、一定の条件が必要です。)
  • 掛金は、総額が320万円になるまで掛けることができます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入可能です。

共済金の貸付けを受けた場合の掛金の取り扱い

  • 共済金の貸付けを受けた場合は、その貸付額の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。
    したがって、その後新たな取引先事業者の倒産によって共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合は、上記権利の消滅した掛金に相当する金額は、共済金または解約手当金の計算の基礎となる積み立てた掛金から除かれます。
  • 一時貸付金制度
    共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

商工会議所会員向け保険制度

商工会議所会員の経営リスクの担保(リスクの移転)および同会員の従業員等の福利厚生の充実を目的としており、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。

ビジネス総合保険 業務災害補償プラン 休業補償プラン その他
事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、一本化して加入可能。 労災事故が発生した際の従業員に対する補償や企業の損害賠償責任を補償。 経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、収入の減少部分を補うものです。 参照