「緊急事態宣言の影響緩和に係る月次支援金」事前確認の受付について
「緊急事態宣言の影響緩和に係る月次支援金」の事前確認について上記のように
【注意事項】
今回の月次支援金では、国への本申請の前に以下の3点を行う必要があります。
- 制度の内容を理解し、自社が該当することを確認する
- 月次支援金事務局ホームページから仮登録し、申請IDを取得する
※仮登録時に入力した電話番号も事前確認手続きの際必要となります - 商工会議所や税理士事務所等の登録確認機関で事前確認を受ける
※苅田商工会議所においては登録確認機関として事前確認事務を実施いたします。
詳しくは以下の事前確認事務についてをご確認下さい。
【今回の月次給付金とは】
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛によって影響を受け、売上が減少した
中小法人・個人事業主への支援金です。
※福岡県感染拡大防止協力金の支給対象事業者は今回の月次支援金の対象となりません
【対象要件】
- 緊急事態宣言発令地域などの飲食店と直接・間接の取引があること
- 緊急事態宣言発令地域などにおける不要不急の外出・移動の自粛によって直接的な影響を受けたこと
【申請までのながれ】
- 制度の内容を理解し、自社が対象要件に該当することを確認する
- 月次支援金事務局ホームぺージにアクセス・仮登録し、申請IDを取得する。
月次支援金事務局ホームページ - 支援機関での事前確認を受ける
- 月次支援金事務局ホームぺージにアクセスし、本申請を行う。
申請については電子申請になります。
インターネット環境の無い場合は申請サポート会場を利用することとなります。
詳しくはこちらをご参照ください
【事前確認事務について】
対象:苅田商工会議所会員事業所および苅田町内事業所
料金:無料
~確認事務の流れ~
- 自社が該当するかを確認し、制度内容を理解する。
- 月次支援金事務局ホームぺージにアクセスし、申請IDを取得する。
- チェックシート・依頼書(月次支援金)(当所専用)をダウンロードし、必要事項を記入。FAXもしくは郵送にて当所宛てに確認依頼を行う。
- 確認依頼をこちらで確認後、今後のながれについて事業者まで連絡。確認手続きに移行する。
【問い合わせ先】
苅田商工会議所 中小企業相談所 ☎093-436-1631 FAX:093-436-0268