新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方の猶予制度について(国税庁)

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます。

また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。

詳しくは、下記ホームページをご確認の上、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

◆新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

◆新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)(PDF/376KB)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf