生命共済の特徴は?

  1. 契約者が法人の場合は、法人役員、従業員のために負担した掛金は全額損金に参入でき、その掛金しは役員、従業員の所得税の対象にもなりません。
  2. 契約者が個人事業主の場合は、個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に参入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
  3. 毎年更新後に各契約(商工会議所)毎に前保険期間の収支計算を行い、剰余金が生じた場合は契約者宛に配当金をお支払いします。