小規模企業共済とはどのような共済ですか?
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
(平成23年1月1日より個人事業主の「共同経営者」の加入ができるようになります。「共同経営者」とは、個人事業の経営に携わる方であり、要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者に加え、親族以外の方も加入することができます。)
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
(平成23年1月1日より個人事業主の「共同経営者」の加入ができるようになります。「共同経営者」とは、個人事業の経営に携わる方であり、要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者に加え、親族以外の方も加入することができます。)