令和8年度「労働保険未手続事業一掃強化期間」について

労働保険は労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したもので、労働者を一人でも雇用している事業主は、農林水産の事業の一部を除きすべて保険関係の成立手続を行う必要がありますが、中小零細事業を中心に、現在においてもなお相当数の未手続事業が存在しております。

こうした状況をかんがみ、厚生労働省においては、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、全国的に労働保険制度の周知・広報活動を集中的に展開し、より一層の適用促進を図ることとしています。

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福岡労働局総務部労働保険徴収課 TEL:092-(434)-9835