福岡県最低賃金が改定されます【令和8年10月4日から時間額1,114円】
令和8年10月4日から、福岡県の最低賃金が改定されます。
福岡県最低賃金 時間額 1,114円
(改定前:1,057円)
最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、臨時職員など、雇用形態や呼称にかかわらず、原則として福岡県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
事業主の皆さまにおかれましては、現在の賃金額をご確認いただき、最低賃金を下回ることがないようご対応をお願いいたします。
なお、特定の産業については「特定最低賃金」が定められています。詳しくは、下記のチラシをご確認ください。
■ 改定内容
改定前:時間額 1,057円
改定後:時間額 1,114円
引上げ額:57円
効力発生日:令和8年10月4日
▼ 福岡県最低賃金改定のお知らせ(チラシ)⇒ 福岡県最低賃金リーフレット

