融資・税務相談・労働・共済等のQ&A集です。
随時更新で最新の情報をご提供します。

融資制度

苅田商工会議所の中に中小企業相談所がありますので、ご相談下さい。
秘密厳守、ご相談は無料です。

福岡県融資制度

  1. 小口事業資金(限度額1,250万円以内、申し込み常時)
  2. 短期運転資金(限度額3,000万円以内、運転資金のみ)
    *信用保証協会の非対象業種の方は何れも本制度の利用はできません。

日本政策金融公庫

  1. 普通貸付(限度額4,800万円以内)
  2. 経営改善貸付(限度額 1,500万円以内・無担保、無保証人)
  3. 生活衛生資金貸付(限度額7,200万円以内、設備資金のみ)
  4. 生活衛生改善貸付(限度額1,500万円以内、無担保、無保証人)
    *日本政策金融公庫の非対象業種の方は何れも本制度の利用はできません。

県内に事業所を有し、現に事業を営む小規模企業者で、当該申込額を含めた保証協会の保証付き融資残高が1,250万円以下であるもの。

県内に事業所を有し、現に事業を営む者で、次のいずれかに該当するもの
1 中小企業者
2 共同事業を行う組合
3 中小企業者である組合員に転貸する組合

個人または法人で、原則として次のいずれかに該当する方です。)

業種 資本金 従業員
製造業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

事業を営むほとんどの方にご利用いただけます。

小規模事業者であって、商工会議所会頭、商工会会長等の推薦を受けた方

生活衛生関係の事業を営む方

生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって、生活衛生同業組合理事長等の推薦を受けた方

  1. 信用保証委託申込書(借入申込書、信用保証委託契約書一式)
  2. 納税証明書
  3. 保証協会の保証実績のない個人事業者の場合は申込者の住民票抄本
    (外国人登録済証明書、発行後1ヶ月以内のもの)
  4. 申込人が法人の場合は、商業登記簿謄本(発行後1ケ月以内のもの)
  5. 印鑑証明書
  6. 許認可を必要とする業種にあっては、その許認可証の写し
  7. 飲食業の場合は、風俗営業でない旨の宣誓書
  8. 設備の設置等の設備資金の申込にあっては、見積書及び図面
  9. 事業歴1年未満の場合は開業から申込みまでの月別事業実績
  10. 建設業の場合は、受注工事明細書
  11. 個人情報の提供に関する同意書
  12. 決算書、納税申告書等の写し
  13. その他必要と認める書類
  1. 信用保証委託申込書(借入申込書、信用保証委託契約書一式)
  2. 納税証明書
  3. 保証協会の保証実績のない個人事業者の場合は申込者の住民票抄本
    (外国人登録済証明書、発行後1ヶ月以内のもの)
  4. 申込人が法人の場合は、商業登記簿謄本(発行後1ケ月以内のもの)
  5. 印鑑証明書
  6. 許認可を必要とする業種にあっては、その許認可証の写し
  7. 飲食業の場合は、風俗営業でない旨の宣誓書
  8. 設備の設置等の設備資金の申込にあっては、見積書及び図面
  9. 事業歴1年未満の場合は開業から申込みまでの月別事業実績
  10. 建設業の場合は、受注工事明細書
  11. 個人情報の提供に関する同意書
  12. 決算書、納税申告書等の写し
  13. その他必要と認める書類
  1. 借入申込書
  2. 個人営業の方は青色申告をしている方は、その写を添付していただければ、参考となります。
    法人営業の方は・会社の登記簿謄本(3カ月以内のもの)
    勘定科目の内訳書のある前期決算書
    決算後6ケ月以上経過している場合は最近の試算表
  3. 設備資金でお申し込みの方は見積書・平面図など、そのほか設備の内容を説明できるもの。
  4. 担保を提供される方は不動産の場合、発行後3ケ月以内の登記簿謄本
  5. 開業資金でお申し込みの方は開業する事業の営業計画書、資金の調達計画書(様式は自由)を添えてください。

税務相談

税務の指導相談、経理記帳の指導、記帳の代行、決算事務の代行、税務申告の調整代行、税務調査の立会、消費税事務の代行、源泉税事務の代行、その他税務に関する事項の指導等を行っています。

所得は、事業所得、一時所得等10種類の所得に分かれ、個人の所得に対してかかる税金で、その人の1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して税額を計算します。所得税の確定申告は2月16日からはじまり3月15日までです。

青色申告とは、毎日の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額の計算をする制度で、青色申告をする人は、税金の計算の上で有利な特典が受けられます。

事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある人。

  1. 青色申告特別控除(最高65万円)が受けられる。
  2. 家族従業員の給料を届けてあれば、必要経費に算入する事ができる。
  3. 小規模な事業者は現金主義による計算が選択できる。
  4. たな卸資産の評価や減価償却が優遇される。
  5. 純損失の繰越や繰り戻しがうけられる。
  6. 当金を設定すれば経費に算入できる。
  7. 税務署は帳簿書類を調査しなければ更正をすることができない。
  8. その他
  1. 給与所得だけの場合      ・・・103万円以下
  2. 65歳以上で公的年金等だけの場合・・・158万円以下
  3. 65歳未満で公的年金等だけの場合・・・108万円以下

労働保険制度

労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するための必要な保険給付を行うものです。

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又はハローワークに提出します。そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合として許可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

常時使用する労働者が、(金融・保険・不動産・小売業にあっては50人、卸売・サービスの事業にあっては100人、その他の事業にあっては300人)以下の事業主。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届、の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
  3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者など、労災保険に特別に加入することができます。

パートタイマーについては、労働保険のうち労災保険については、労働者として扱われ保険料を納付しなければならない。また、雇用保険については、次の①~③のいずれにも当てはまる場合、一般被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
③労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること。
※1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、被保険者となりません。

労働保険事務委託手数料(苅田商工会議所)

加入者数 雇用保険分(年額) 労働保険分(年額)
1名~5名 6,000円 3,500円
6名~10名 12,000円 7,000円
以上1名増す毎に
1,200円加算
以上1名増す毎に
500円加算

※上記金額には消費税は含まれておりません。

  1. 労働保険の被保険者は、特別加入者を含めた人数とします。
  2. 一括有期事業は3,000円加算。
  3. 離職票作成料は、1件につき500円(税別)。
  4. 労働保険料等納入証明書1枚に付き1,000円(税別)。

自動車総合共済制度

「自動車総合共済MAP」の商品名で、自動車事故で生じた相手方への損害賠償と、ご自身や同乗者の死亡補償やけがの補償、また車輌損害の補償をする共済です。

はい。今現在ご加入されている保険・共済のノンフリート等級、フリートの優良割引率もそのまま引継ぎができますので、無駄なく移行ができます。

この共済事業は営利を目的としていないため、掛金(保険料にあたる)水準は一般損保に比べ、割安に設定されています。

基本補償は一般の自動車任意保険とほとんど同じ補償内容を提供しています。わかりやすいセットプランの他、任意に補償額等を設定していただくことも可能です。また、一般の自動車任意保険にはない独自の特約もご用意しております。

火災共済制度

火災等で住宅・店舗などの建物・家財・什器備品・機械・商品など、大事な財産に損害が生じたときに補償をする共済です。補償範囲によって総合・普通・普通Ⅱと3種類の火災共済商品があります。

この共済事業は営利を目的としていないため、掛金(保険料にあたる)水準は一般損保に比べ、割安に設定されています。

一般の火災保険と火災・落雷・破裂・爆発・物体の衝突・盗難・騒じょう・水濡れ事故については同等の補償をしています。ただし、風・雪・ひょう災害の補償については20万円の免責や屋外設備を対象外とするなどの違いがあります。また、水災害については一部の火災保険と共済金の算出方法に違いがあります。

自動車事故費用共済

自動車運転中の人身事故で、運転者および同乗者・事故の相手が死亡もしくはけがをした場合に死亡共済金や入通院共済金をお支払いする共済です。

自動車事故費用共済は自動車任意保険では十分に補償できない契約者の経済的負担を補償する共済です。そのため自動車任意保険と違い、共済金は全て契約者へお支払いします。

被傷害者が契約者側か相手側かによって内容が異なります。

契約者側の場合 相手側の場合
死亡 300万円(定額) 死亡 300万円を限度として支払った実費
入院 1日 4,500円 入院 4,500円×入院日数を限度として支払った実費
通院 1日 2,250円 通院 2,250円×入院日数を限度として支払った実費

※300万円コースの場合

いいえ。他の保険からの給付に関係なく共済金をお支払いします。共済金額を削減することはありません。

入院、通院ともに1日目から共済金をお支払いします。また、入院・通院をあわせて1名365日まで共済金をお支払いします。

契約者の車を対象として共済契約をします。掛金は車種によって異なります。支払方法は年払いと月払いがあります。
例)自家用普通自動車  年払い 11,100円  月払い 1,100円
自家用軽自動車   年払い  6,600円  月払い   660円
車の買替え等をした場合は、任意保険と同様に対象車両の変更手続が必要になります。

生命共済

商工会議所会員の事業主、従業員の死亡等の保障を確保するために商工会議所の団体を契約者として運営する団体保険です。

  1. 契約者が法人の場合は、法人役員、従業員のために負担した掛金は全額損金に参入でき、その掛金しは役員、従業員の所得税の対象にもなりません。
  2. 契約者が個人事業主の場合は、個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に参入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
  3. 毎年更新後に各契約(商工会議所)毎に前保険期間の収支計算を行い、剰余金が生じた場合は契約者宛に配当金をお支払いします。
保険年齢 性別 1口 2口 3口 4口
15歳~60歳 男性 800円 1,600円 2,400円 3,200円
女性
61歳~65歳 男性 1,133円 2,265円 61歳~70歳の方の加入は
2口が限度です。
女性 863円 1,726円
66歳~70歳 男性 1,437円 2,874円
女性 981円 1,961円

 

☆福祉団体定期保険の給付内容

1口 2口 3口 4口
死 亡 不慮の事故による死亡 250万円 500万円 750万円 1,000万円
ガンによる死亡 100万円 200万円 300万円 400万円
ガン以外の病気による死亡 50万円 100万円 150万円 200万円
高度障害 不慮の事故による高度障害 250万円 500万円 750万円 1,000万円
病気による高度障害 50万円 100万円 150万円 200万円
入 院 不慮の事故による入院
(5日以上60日限度)
1日につき
2,000円
1日につき
4,000円
1日につき
6,000円
1日につき
8,000円

☆見舞金・祝金(品)制度の給付内容

1口 2口 3口 4口
病気入院見舞金 一律5,000円 一律10,000円 一律15,000円 一律20,000円
事故通院見舞金 一律5,000円 一律10,000円 一律15,000円 一律20,000円
結 婚 祝 金 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
出 産 祝 金 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
成 人 祝 金 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
満 期 祝 金 満 期 祝 品
  1. 苅田商工会議所会員の役員、事業主、従業員で14歳6ヵ月から70歳6ヵ月までの方で、加入に同意した方が加入できます。
  2. 申込日現在、正常に勤務中の方であればどなたでも加入できます。ただし、次に該当する方は加入(増口)はできません。
    ①加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで手術を受けたことまたは継続して2週間以上の入院をしたことがある方。
    ②加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで2週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことがある方。

小規模共済制度

小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
(平成23年1月1日より個人事業主の「共同経営者」の加入ができるようになります。「共同経営者」とは、個人事業の経営に携わる方であり、要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者に加え、親族以外の方も加入することができます。)

  1. 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人 事業主及び会社の役員。
  2. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員。
  3. 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員。
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員。
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員。

毎月の掛金は、1,000円~70,000円で加入後増、減額できます。

  1. 掛金全額が課税対象所得から控除でき、所得税及び住民税の減税になります。
  2. 税法上、一括受取りによる共済金は退職所得、分割受取りによる共済金は公的年金等の雑所得となります。
  3. 共済金は一括、分割または一括と分割の併用もできます。
  4. 契約者の方は、色々な種類の貸付制度もあります。(一定の要件が必要です)

契約者が共済金等を受け取るための事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。

経営セーフティ共済制度

取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るため資金手当をする共済制度です。

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって

  1. 個人の事業主または、資本金や従業員数の条件に該当する中小企業者。
  2. 企業組合、協業組合。
  3. 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
  1. 掛金月額は、5,000円~80,000円で加入後増、減額できます。
  2. 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てることができます。
  3. 掛金の掛止め・前納もできます。
  1. 契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内で被害額相当の貸付けが受けられます。<最高3,200万円>
  2. 共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。ただし、貸付額の10分の1に相当する額は、掛金総額から控除されます。
  3. 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
  4. 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
  1. 破産・和議開始・更正手続開始・整理開始・特別清算開始の申し立てがあった場合。
  2. 手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。